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民法改正と契約書~第11回 消費貸借契約~

2021.01.15

1 改正の概要

平成29年改正前民法587条では、消費貸借契約を要物契約(契約の成立に物の引き渡しを必要とする契約)としていました。しかし、現実には、諾成的金銭消費貸借契約(合意による消費貸借契約)を前提として銀行からの融資が行われ、最高裁も諾成的消費貸借を認めていました。そこで、民法において、諾成的消費貸借契約を認めるか、認める場合にはどのような条件とするかが問題となりました。

今回の改正では、消費貸借契約について要物契約であることを維持しつつ、書面(電子メール等を含む)で合意した場合には諾成的金銭消費貸借の成立を認めました。併せて、借主が目的物の受領前に解除した場合の取り扱いについて定めるとともに、利息についても新たに規定を設ける等の変更がされました。

(1)書面による消費貸借契約

ア 書面による消費貸借契約の成立

今回の改正により、①書面または電磁的記録(電子メール等)において、②当事者の一方が金銭その他のものを引き渡すことを約束し、③相手方が受け取ったものと種類、品質及び数量の同じものの返還を約束した場合、には、目的物の引き渡しがなくとも消費貸借契約が成立するものとしました(改正民法587条の2第1項、4項)。

イ 書面による消費貸借契約の解除

また、書面による消費貸借契約が成立した場合でも、借主は目的物を受け取るまでは、契約を解除することができます(改正民法587条の2第2項)。契約の解除により、貸主が損害を受けた場合には、貸主は借主に対し、その賠償を請求することができることとされました。貸主が消費貸借契約の解除による損害の賠償請求をするためには、貸主が現実に被った損害と、借主の解除と貸主の被った損害の因果関係を具体的に立証する必要があります(なお、消費貸借に利息を付した場合、この利息が得られたはずの利益として、「貸主に現実に生じた損害」に含まれるわけではありません。貸主が、借主へ貸す消費貸借の目的物を調達するために、特別に費用を支出した場合等が想定されます。)。

ウ 破産手続きの開始による失効

書面による諾成的消費貸借契約が成立した後、借主が目的物を受け取る前に、当事者のいずれかが破産手続開始決定を受けた場合には、消費貸借契約は効力を失うこととされました(改正民法587条の2第3項)。

 

(2)利息に関する規定の創設

平成29年改正前民法には、利息に関する規定がなく、利息を生じさせるためには、特約が必要であるとされていました。今回の改正により、利息を発生させるためには特約が必要であることが明文化され(改正民法589条第1項)、利息の発生日が目的物を受け取った日であることも規定されました(改正民法589条第2項)。利息の発生日に関する規定は強行規定であり、利息の発生日を目的物の受領日より前に設定する特約は無効になると解されます

 

(3)貸主の引き渡し義務について

平成29年改正前民法590条では、

利息付消費貸借契約

→目的物に隠れた瑕疵がある場合、貸主は瑕疵のない代替物を給付する義務を負い、借主は損害賠償請求ができる。

無利息の消費貸借契約

→目的物に隠れた瑕疵があった場合、同程度の瑕疵があるものを調達して返すことが難しいため、借主は瑕疵があるものの価額を返還することができる(ただし、貸主が瑕疵を認識しつつ、借主に告げなかった場合、貸主は瑕疵のない代替物の給付義務を負い、借主は損害賠償請求が可能)。

とされていました。

しかし、今回の改正で目的物に契約不適合があった場合の規定が設けられ(改正民法562条、564条)、この規定が消費貸借契約にも準用されること、利息の有無により、目的物に瑕疵がある場合の返還時の取り扱いを変える必要があるのか疑問視されたことから、次のとおり変更されました。

利息付消費貸借契約

→改正民法562条、564条と重複するため、従前の規定は削除。ただし、目的物に不適合があった場合には、代替物の給付及び損害賠償が認められる(改正民法562条、564条)。

無利息の消費貸借契約

→改正民法551条を準用し、消費貸借の目的物として特定された時の状態で引き渡す義務を負う(改正民法590条1項)

また、目的物が契約内容に適合しない場合、同じ品質のものを用意して返還することが困難であることから、この場合には利息の有無にかかわらず、目的物と種類・品質・数量が同じものではなく、目的物の価額を返還できることとされました(改正民法590条2項)。

 

(4)返還時期について

平成29年改正前民法のもとでは、消費貸借契約の借主はいつでも返還できるものの(平成29年改正前民法591条2項)、相手方の利益を害することはできない(平成29年改正前民法136条2項)とされていました。この点については今回の改正でもほぼ変わりがありませんが、期限前の返還に関しては、改正民法587条の2第2項と同様の規律がされています。

 

(5)その他の改正

平成29年改正前民法589条では、消費貸借契約の予約をした後、当事者の一方が破産手続開始決定を受けた場合には、予約の効力が失われるとしていましたが、改正民法587条の2第3項で同様の定めが置かれたことにより、平成29年改正前民法589条は削除されました。

また、準消費貸借に関する規定(平成29年改正前民法588条)についても、実務に合わせて文言が変更される等の改正がされています。

 

2 経過措置

改正民法施行日前に締結された消費貸借契約(平成29年改正前民法589条の消費貸借契約の予約を含む)および付随する特約については、平成29年改正前民法が適用され、改正民法施行後に締結された消費貸借契約に関しては、上記1記載の改正後の民法が適用されます。

 

3 契約書に与える影響

書面による諾成的消費貸借契約については、従前の実務を認めるものであり、大きな影響はないものと考えられます。書面による諾成的消費貸借契約締結後、実際に金銭等を受け取る前に契約を解除した場合の損害については、争いが発生する可能性がありますので、契約書に取り扱いを定めておくといった対応が考えられます。なお、消費貸借契約が定型約款(改正民法548条の2~4)で行われる場合には、そちらの規定にも留意する必要があり、賠償額の予定等を定めた場合でも、消費者契約法9条または10条により無効とされる場合がありうることも留意すべきです。

弁護士 六角 麻由

民法改正と契約書~第10回 賃貸借契約~

2021.01.15

1 改正の概要

賃貸借契約については、多数の改正がされていますが、賃貸借契約終了時の返還義務の追加等、判例実務を明文化したものが多数です。特に大きな変更は、賃貸借契約期間の上限の変更、賃貸不動産が譲渡された場合の取り扱い、賃借物の一部滅失による賃料減額等が挙げられます。なお、建物の賃貸借契約及び建物所有を目的とする土地の賃貸借契約については、借地借家法が適用されることに変わりはありません。

 

(1)賃貸借目的物の返還義務

平成29年改正前民法では、借主の目的物返還義務が明示されていませんでした。そこで、今回の改正により、賃貸借契約終了時に目的物の返還債務を負う旨が明記されました(改正民法601条)。

 

(2)賃貸借の存続期間

従前は、賃貸借契約の存続期間・更新期間は20年が上限とされていましたが、今回の改正により、賃貸借契約の存続期間・更新期間ともに50年が上限とされました(改正民法604条1項、2項)。本規定は強行規定であり、また、賃貸借契約が改正民法施行日前に締結されていても、施行日後に契約を更新する場合には、本規定が適用され、更新期間は最長で50年となります(附則34条2項)。

なお、建物・建物所有を目的とする土地の賃貸借契約に関しては、借地借家法が適用されるため、本規定の適用はありません

 

(3)不動産賃貸借の対抗力・不動産の賃貸人たる地位の移転

ア 不動産賃貸借の対抗力について

不動産の賃貸借については、以下のとおり内容が変更されました。

・「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる」(平成29年改正前民法605条)

・「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者対抗することができる」(改正民法605条)。

この改正は、不動産賃貸借の登記の後に登場した者だけではなく、不動産賃貸借の登記の前に登場している第三者(不動産を差し押さえた者等も含む)との優劣は登記の先後により決すること、賃貸人の地位の移転の問題と、第三者への賃借権の対抗問題を区別することを目的としたものです。実務の扱いや従前の理解を明らかにしたもので、実務に大きな影響はないと考えられます。

 

イ 不動産の賃貸人たる地位の移転について

賃貸不動産が譲渡された場合の賃貸借契約の帰趨については、従前、民法に規定がありませんでした。そこで、賃貸不動産の譲渡に伴う賃貸人の地位の移転について、新たに次のような規定が設けられました。

(ア)賃貸人たる地位の移転

不動産賃貸借について、登記や借地借家法に定める対抗要件が具備されている場合、対象不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は新所有者に移転します(改正民法605条の2第1項)。

(イ)賃貸人たる地位の留保

(ア)にかかわらず、不動産の旧所有者と新所有者が①賃貸人としての地位を旧所有者に留保すること、及び②その不動産を新所有者が旧所有者に賃貸すること、を合意した場合には、賃貸人の地位は旧所有者に留保されます(改正民法605条の2第2項前段)。新所有者と旧所有者の賃貸借契約が終了した場合、賃貸人の地位は新所有者又はその承継人に移転します(同後段)。

(ウ)賃貸人たる地位の移転の対抗要件

賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するためには、不動産の所有権移転登記が必要です(改正民法605条の2第3項)。

(エ)賃貸人たる地位の移転に伴う敷金返還債務等の承継

賃貸人たる地位が新所有者又はその承継人に移転した場合、費用償還請求権(改正民法608条)及び敷金返還に関する債務(改正民法622条の2第1項)は新所有者又はその承継人が承継します(改正民法605条の2第4項)。なお、この点について特約がある場合には、特約が優先されます

(オ)合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

所有者=賃貸人である不動産が譲渡された場合、賃借人の合意がなくとも、旧所有者と新所有者の合意により、賃貸人たる地位を新所有者に移転させることができるとされました(改正民法605条の3)。

本規定は、対抗要件を具備していない賃貸借契約を引き継ぎたい場合に有益なものですが、所有権の移転を伴わない場合には適用されない(したがって、所有権を移転せずに不動産の賃貸人たる地位を移転するためには、賃借人の同意が必要)、注意が必要です。

 

(4)不動産賃借人の妨害停止請求

従前、不動産の賃貸借について、第三者がその利用を妨げている場合、賃借人がその妨害を排除できるのか、できる場合にはいかなる根拠によるものか、という点が議論されていました。今回の改正により、不動産賃貸借について借地借家法等に定める対抗要件を具備している場合、賃借人は利用を妨げている第三者に対し、妨害停止請求・返還請求ができることが明文化されました(改正民法605条の4)。

本規定は、改正民法施行日前に賃貸借契約が締結されている場合でも、施行日後に第三者が不動産の利用を妨害すれば適用されます(附則34条3項)。

 

(5)賃貸借目的物の修繕

平成29年改正前民法では、賃貸人が賃貸物の修繕義務を負う旨が定められていましたが(平成29年改正前民法606条)、賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要になった場合にも賃貸人が修繕義務を負うのか、また、どのような場合に賃借人が修繕可能なのか、という点が明らかではありませんでした。

今回の改正により、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要になった場合は修繕義務を負わない(改正民法606条1項)ことが明記されました。また、賃借人が賃貸人に修繕が必要であることを通知し、賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当期間内に必要な修繕を行わない場合又は急迫の事情がある場合には、賃借人が修繕できる旨も明記されました(改正民法607条の2)。

本規定は任意規定であるため、特約により別の定めを置くことが可能です。

 

(6)賃料減額関係

ア 減収による賃料減額請求

従前は、収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得た場合には、収益の額まで賃料の減額を請求できるとされていました(平成29年改正前民法609条)。しかし、今回の改正により、「耕作又は牧畜」を目的とする土地の賃借人のみに減収による減額請求が認められることとなりました。

イ 賃借物の一部滅失等による賃料減額

平成29年改正前民法のもとでは、賃借物の一部が賃借人の過失によらずに滅失したときは、滅失部分の割合に応じて賃料の減額請求が可能であると定められていました(平成29年改正前民法611条1項)。しかし、賃借物の利用ができないときは、滅失以外の場合でも減額が認められるべきであること、公平の観点から請求によらずに減額を認めるべきであることから、今回の改正により、

①賃借物の一部が滅失その他の理由により使用収益できない

②使用収益の不能が、賃借人の責めに帰することのできない事由によるもの

という要件を満たす場合には、賃借人の請求がなくとも、当然に賃料が減額されることとなりました(改正民法611条1項)。

ウ 使用収益不能の場合の解除権

また、平成29年改正前民法のもとでは、賃借人の責めに帰することのできない事由により目的物が一部滅失した場合、残存部分だけでは賃借目的を達成できないときは、賃借人は契約の解除ができるとされていました。

しかし、利用不能の原因・賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、契約目的を達成できないのであれば契約の解除を認め、帰責性については損害賠償で解決するのが相当であることから、今回の改正により、

①賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益できなくなった

②残存部分のみでは賃借人が賃借目的を達成できない

 という要件を満たす場合には、賃借人から契約の解除ができることとされました(改正民法611条2項)。

 

(7)原状回復義務

平成29年改正民法では、契約期間中に賃借物に生じた損傷や通常損耗の取り扱いが明確にされていませんでした。そこで、今回の改正において、賃貸借契約が終了した場合、賃借人は原状回復義務を負う(ただし、通常損耗、自らの帰責事由によらない損傷は除く)ことが明文化されました(改正民法621条)。

この規定は任意規定であり、当事者の合意により、異なる定めを置くことが可能です。

 

(8)敷金に関する規定の創設

賃貸借契約(特に不動産賃貸借)では敷金の定めが重要な役割を負っていますが、平成29年改正前民法では、敷金に関する規定はありませんでした。今回の改正により、敷金の定義が設けられ、敷金が返還される場合、賃借人が賃料債務等の履行をしない場合に賃貸人は敷金を充当できること等、従前の実務の取り扱いが明文化されました(改正民法622条の2)

 

2 経過措置

前記1に個別に記載したものを除き、改正民法の施行日前に賃貸借契約が締結された場合の賃貸借契約、及び付随する特約については、平成29年改正前の民法が適用されます(附則34条1項)。

 

3 契約書に与える影響

賃貸人の地位の移転に関する規定を除き、従前の実務の内容を明文化した規定が大半であるため、契約書に与える影響は薄いと考えられます。ただし、任意規定に関し特約を設けた場合、消費者を相手とする契約であれば消費者契約法9条または10条により無効となる可能性があるので、消費者にとって一方的に不利な内容になっていないか、という点に留意する必要があります。

弁護士 六角 麻由

 

Fair Treatment of Non-Regular Employees

2021.01.06

More and more businesses in Japan employ non-regular employees (a category that includes part-time employees, fixed-term employees, and dispatched workers).  According to recent statistics announced by the Japanese government, 38.2% of Japanese workers are non-regular employees.  This has caused concern that differences in the treatment of regular and non-regular employees may be giving rise to a two-tier class system in the Japanese workplace.   In order to ameliorate this situation, recently new legislation restricting disparate treatment of regular and non-regular employees has been enacted, and this year the Japanese Supreme Court issued two sets of important decisions interpreting the new legislation.

 

1.The New Act on Work Style Reform

Japan enacted a new Act on work style reform in 2019.  In addition to other changes to employment law, the new Act provides that (i) unreasonable differences in the treatment of regular employees and non-regular employees are prohibited, and (ii) non-regular employees can request the employer to explain the details and reasons for such differences in treatment.  These requirements already apply to large companies, and for small and medium-sized companies, the requirements will apply from April 1, 2021. The Act also establishes an alternative dispute resolution system to deal with disputes regarding differences in treatment.

 

2.Supreme Court Rulings on Fair Treatment of Non-Regular Employees

Earlier this year, in just one week, the Japan Supreme Court issued five important rulings in two groups (on October 13, 2020 and October 15, 2020) regarding fair treatment of workers under the new Act on work style reform.

A. Bonuses and Retirement Allowances for Fixed-Term Employees

The first two cases, involving a former fixed-term employee at a university and two former fixed-term contract workers at a subway kiosk, dealt with bonuses and retirement allowances for fixed-term employees.  The employees brought claims for damages against their former employers, arguing that it was illegal for the company not to have paid them bonuses and retirement allowances because they had been performing the same duties as regular employees who did receive bonuses and retirement allowances.

Although the tasks of the regular employees and non-regular employees were essentially similar, the Supreme Court held that the refusal to pay bonuses and retirement allowances was not an “unreasonable difference” in light of the specific details of the duties (e.g., the level of difficulty of the work) and the degree of responsibility, etc., of the respective positions.  The Supreme Court also noted that the non-regular employees were not subject to being transferred to other work locations.

B. Allowances and Paid Leave for Non-Regular Employees

The other three cases dealt with non-regular postal employees seeking entitlement to family allowances, holiday extra pay, paid sick leave, and winter and summer paid leave.  In these cases, the Supreme Court held that it was illegal for Japan Post not to have given the benefits to non-regular employees.

One reason cited by the Court for this outcome was the purpose of the benefits.  For example, one of the benefits, holiday extra pay, is an allowance paid to postal workers during the year-end and New Year period when New Year’s postcards create a very large volume of mail.  The Court ruled that because the holiday extra pay constituted compensation for working during this difficult period, there was no reason to deny it to non-regular employees.

Similarly, in examining paid leave during summer and winter vacations, the Court noted that the purpose of the payments was to encourage employees to take time off in order to reinvigorate themselves, and so there was no reason to deny these payments to non-regular employees.

Notably, the Court did not credit Japan Post’s argument that the benefits provided to regular employees were based on the understanding that they would work continuously, because even though the non-regular employees’ contracts had to be renewed every six or twelve months, in actual practice Japan Post clearly expected the non-regular employees to be employed on a continuous basis.

 

3.Conclusion

These rulings do not mean that an employer never will be required to pay bonuses or retirement allowances to a non-regular employee, nor do they mean that every non-regular employee is entitled to receive family allowances, holiday extra pay, or paid leave.  Instead, as the Court repeatedly stated in these decisions, whether such differences in treatment are unreasonable must be decided on a case-by-case basis in light of the various relevant circumstances, such as (1) whether the details of the duties and the degree of responsibility of the non-regular employee are of the same level as those of a regular employee, (2) whether denial of a benefit is consistent with the purpose of the benefit, and (3) whether a company makes an actual practice of employing non-regular fixed-term employees on a continuous basis.  Accordingly, employers in Japan should take care to seek legal advice before establishing terms and conditions of employment that impose disparate treatment on regular employees and non-regular employees, in order to ensure that such disparate treatment can in fact be reasonably justified.

If you have any inquiries with regard to the above or if you need legal assistance in Japan, then please feel free to contact us.  Thank you.

Kengo Ishikawa | Partner | +81-3-3214-2491

Keith Finch | Foreign Counsel | +81-3-3214-2491

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