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民法改正と契約書~第7回 消滅時効~

2020.09.10

1 改正の概要

(1)消滅時効期間と時効の起算点の変更

平成29年改正前民法のもとでは、権利行使が可能な時から消滅時効が進行し、時効期間は原則として10年とされていましたが(平成29年改正前民法167条1項)、商事債権については5年(改正前商法522条)、その他一部債権については1~3年の短期消滅時効が定められている等(平成29年改正前民法170条~174条)、複雑な内容となっていました。

改正民法では、上記の短期消滅時効の規定はすべて廃止され、

①権利行使可能な時から10

  又は

②権利行使が可能であることを知ったときから5

のいずれかの期間が経過することにより、時効が完成することになり(改正民法166条)、人の生命・身体の侵害による損害賠償の請求権に関してのみ、(2)で定める例外が定められることになりました。

(2)損害賠償請求権の時効期間の特則

ア 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

前記(1)のとおり、改正民法では原則として消滅時効期間は権利行使可能時から10年、又は権利行使が可能であることを知ったときから5年となりました。しかし、生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、権利行使の機会を十分に確保するため、権利行使が可能な時から20年、又は権利行使が可能であることを知ったときから5年と時効期間が伸長されています(改正民法167条)。

イ 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

従前、不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年で時効により消滅し、不法行為時から20年を経過した場合も同様とする(なお、20年に関しては除斥期間と解されていました)とされていました(平成29年改正前民法724条)。

今回の改正により、不法行為による損害賠償請求権については

① 被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年

   又は

② 不法行為時から20年

のいずれかの期間が経過することにより時効が完成するとされ、②についても除斥期間ではなく、時効期間であることが明記されるようになりました(改正民法724条)。

ただし、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、前記(2)アと同様の理由により、権利行使可能な時から20年、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知ったときから5とされています(改正民法724条の2)。

(3)時効の完成猶予と更新

平成29年改正前民法では、消滅時効の進行を止めるものとして、時効の中断(時効の進行がリセットされ、新たに時効期間が進行する)・停止(時効の進行が一時停止する)という概念がありました。また、裁判上の請求等、一部の時効中断事由については、取り下げ等一定の理由により終了した場合には、さかのぼって時効中断の効力が生じないとされており(平成29年改正前民法149条~152条、154条)、わかりづらい内容になっていました。

今回の改正により、時効期間の進行がリセットされる場合が「時効の更新」、時効期間の進行が一時停止する場合が「時効の完成猶予」と呼ばれるようになり、消滅時効の進行がリセットされる場合等について、以下のとおり整理されました。

ア 裁判上の請求等について(改正民法147条)

裁判上の請求、支払督促の申立、民事訴訟法275条1項の和解又は民事調停法もしくは家事事件手続法による調停、破産手続参加又は更正手続参加がされた場合

①これらの事由が終了するまでは時効が完成しない。

②上記事由が終了した場合、終了時から新たに時効が進行する。確定判決等により権利が確定した権利については、時効期間は10年となる(改正民法169条)。

③ただし、確定判決等により権利が確定することなく、上記事由が終了した場合には、時効の更新はされず、事由の終了時から6ヶ月を。経過するまでは時効が完成しないという時効の完成猶予の効力が生じるのみ

イ 強制執行等について(改正民法148条)

強制執行、担保権の実行、民事執行法195条の形式的競売、民事執行法196条の財産開示手続きがされた場合

①これらの事由が終了するまでは時効が完成しない。

②上記事由が終了した場合、終了時から新たに時効が進行する。

③ただし、申立ての取り下げ、法律の規定に従わないことによりその事由が終了した場合には、終了時から6ヶ月を経過するまでは時効が完成しないという時効の完成猶予の効力が生じるのみ。

 ウ 仮差押え等について(改正民法149条)

仮差押え、仮処分がされた場合

事由が終了したときから6ヶ月を経過するまでは時効が完成しないという、時効の完成猶予の効力が生じるのみ。

 エ その他

債務の承認による時効の更新(改正民法152条)、催告による時効の完成猶予(改正民法150条)が明文化されたほか、天災等による時効の完成猶予期間が3ヶ月になる(改正民法161条)等の改正がされています。

(4)協議による時効の完成猶予

改正民法では、当事者間の権利について協議を行う旨の合意が書面(電磁的記録を含む)でされた場合には、以下に定めるいずれかの期限が到来するまでは、時効の完成が猶予される旨の規定が新設されました(改正民法151条)。

①合意時から1年を経過したとき

②合意において、1年以内の協議期間を定めた場合には、その期間経過時

③当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でしたときは、その通知の時から6ヶ月を経過したとき

なお、合意により時効の完成が猶予されている間に、再度協議を行う旨の合意をしたときは、再度時効の完成を猶予させることができますが、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべきときから、5年を超えることはできません。

また、協議期間中に催告がされても、当該催告に時効の完成猶予の効果はなく、催告により時効の完成が猶予されている間に書面による協議の合意がされても、その合意に効力は生じないため、注意が必要です。

 

2 経過措置

(1)債務不履行責任について

改正民法施行日前に債権が生じた場合にはなお改正前民法が適用され(附則10条4項)ます。ここでいう「施行日前に債権が生じた場合」には、債権の発生原因となる法律行為が施行日前にされたときを含みます(附則10条1項)。したがって、施行日前に請負契約を締結し、その後請負業務が完了して報酬が発生した場合の報酬請求権の消滅時効は、なお改正前民法によると考えられます

生命・身体侵害の場合の特則については、改正民法施行日前に生じた債権についてはなお従前の例によるため、適用されません(附則10条4項。なお、「施行日前に債権が生じた場合」の解釈は上記のとおりです。)。

改正前民法における時効の中断、停止についても、改正民法施行日前に生じたものについてはなお従前の例によるとされていますが(附則10条2項)、協議を行う際の合意による時効の完成猶予については、改正民法施行日後に書面が作成されれば、施行日より前に発生した債権であっても改正法の適用を受けることになります(附則10条3項)。

(2)不法行為責任について

改正前民法施行日前に、平成29年改正前民法724条後段の期間(不法行為時から20年)を経過していないものについては、改正民法の時効期間が適用され、すでに経過しているものについては従前の例によるとされています(附則35条1項)

生命・身体侵害の場合の特則については、改正民法施行日前に時効が完成していないものについて適用され、すでに時効が完成しているものには適用されません(附則35条2項)。

 

3 契約書に与える影響

消滅時効に関する規定は強行法規であり、時効の利益を事前に放棄できないことに変わりはないため、契約書の文言への影響は少ないと考えられます

しかし、客観的に権利行使が可能である時から5年以上経過した後に、権利行使が可能であることを知った場合、権利行使が可能であることを知ったときから5年ではなく、権利行使可能な時点から10年で消滅時効が完成してしまう場合があるなど(改正民法166条)、一定の場合には、権利行使ができる期間が従前よりも短くなることもあり、迅速に権利行使を行う必要があります。したがって、権利の行使や債権の管理には、改正前よりもより一層注意を払う必要が出てきます。

弁護士 六角 麻由

 

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