民法改正と契約書~第6回 保証契約(連帯保証・根保証)~
2020.09.08
1 改正の概要
保証債務には、通常の保証債務、連帯保証債務、根保証債務等様々な種類があります。今回の改正では、根保証債務の場合、保証人の種類(法人か個人か)、根保証債務の対象に貸金等債務(主たる債務の範囲に金銭の貸し渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれるかによって、異なる規制がされるようになる等、個人の保証人が過大な保証債務を負わないようにする方向で改正がされています。
(1)連帯保証人について生じた事由の効力
従前は、連帯保証人に対する履行の請求がされたり、連帯保証人について契約の更改、相殺、免除、混同、時効の完成が生じたりした場合、その効力は主たる債務者にも及ぶとされていました(改正前民法458条、434条~440条)。しかし今回の改正によって、連帯保証人について契約の更改、混同が生じた場合にのみ、その効力が主たる債務者に及ぶものとされ、連帯保証人に履行の請求をしても、主たる債務者にその効力は及ばないものとされました(改正民法458条)。
(2)個人が行う根保証契約における極度額の設定
平成29年改正前民法のもとでは、個人が行う貸金等債務の根保証契約については、極度額の定めが必要とされていましたが、それ以外の根保証契約(継続的な取引にかかる売買代金債務を主たる債務とする根保証契約等)については、極度額の設定は不要でした。しかし、今回の改正により、個人が行うすべての根保証契約について、極度額の設定が必要とされるようになり(改正民法465条の2第1項)、極度額を設定していない根保証契約は無効となることも定められました(改正民法465条の2第2項。なお改正の前後を問わず、極度額の定めは書面又は電磁的記録により行わなければなりません。)。
(3)根保証契約の元本確定事由
これまでは、個人が行う貸金等根保証契約について、①債権者が主債務者又は保証人の財産にについて、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、②主債務者又は保証人が破産手続の開始決定を受けたとき、③主債務者又は保証人が死亡したときに元本が確定するとされていました(平成29年改正前民法465条の4)。
今回の改正では、個人が行う根保証契約と、個人が行う貸金等根保証契約それぞれに異なる元本確定事由が定められました(改正民法465条の4)。
ア 個人が行う根保証契約の元本確定事由(改正民法465条の4第1項)
・債権者が保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき
・保証人が破産手続開始決定を受けたとき
・主債務者又は保証人が死亡したとき
イ 個人が行う貸金等根保証契約の元本確定事由
・前記アの場合
・債権者が主債務者の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき
・主債務者が破産手続開始決定を受けたとき
(4)事業に関する債務についての保証契約の特則
中小企業への融資が行われる場合、金融機関から会社の代表者・その親族が保証人となるよう求められることが多々ありましたが、この場合の保証債務は高額になり、保証人が生活破綻に追い込まれることも多く、問題視されてきました。
個人の保証人が予想外の債務を負担することがないよう、今回の改正により、①事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約を締結する場合、又は②主債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合には、保証契約の締結に先立ち、保証契約締結日の前の1ヶ月以内に公正証書を作成して保証債務の履行意思を表示しなければ、保証契約は効力を生じないこととされました(改正民法465条の6第1項)。
ただし、以下の場合には公正証書作成による保証意思の表示は不要です。
主債務者 | 保証人となるとする者 |
制限なし | 法人(改正民法465条の6第3項) |
法人 | 当該法人の理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者である場合(改正民法465条の9第1号) |
法人 | 主債務者の議決権の過半数を有する等、改正民法465条の9第2号イないしニに定める者 |
法人以外 (個人事業主等) |
主債務者と共同して事業を行う者、又は主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者(改正民法465条の9第3号) |
(5)情報提供義務の創設
保証契約を締結するにあたり、主債務者の経済状況を知ることは保証人にとって重要であることから、保証契約の締結時、保証人から請求があったとき、期限の利益喪失時に保証人に対する主債務者の経済状況等の開示義務が定められました。
ア 保証契約締結時の情報提供義務(改正民法465条の10)
【情報提供が必要な場合】
・事業のために負担する債務を主債務とする保証又は主債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をする場合
【情報提供義務者】
・主債務者
【情報提供対象者】
・保証人(保証人が法人である場合を除く)
【提供すべき情報】
・財産及び収支の状況
・主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
・主債務の担保としてほかに提供し、又は提供しようとするものがあるときはその旨とその内容
【情報提供を怠った場合の効果】
・正確な情報を提供しない等した結果、保証人が誤認して保証契約を締結した場合、債権者が情報提供を怠ったことについて知っていたか、知ることができたときは、保証人は保証契約の取り消しが可能
イ 保証人の請求による情報提供義務(改正民法458条の2)
【情報提供が必要な場合】
・主債務者の委託を受けて保証人が保証した場合で、保証人が請求したとき
【情報提供義務者】
・債権者
【情報提供対象者】
・保証人(法人の場合も含む)
【提供すべき情報】
・主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無、これらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額
【情報提供を怠った場合の効果】
・債権者から保証人に対する債務不履行となるため、保証人から債権者に対する損害賠償請求、保証契約の解除等
ウ 期限の利益喪失時の情報提供義務(改正民法458条の3)
【情報提供が必要な場合】
・主債務について期限の利益があるときに、期限の利益を喪失した場合、債権者が期限の利益の喪失を知ったとき
【情報提供義務者】
・債権者
【情報提供対象者】
・保証人(保証人が法人である場合を除く)
【提供すべき情報】
・主債務者が期限の利益を喪失したこと(なお、債権者が期限の利益喪失を知ったときから2ヶ月以内に通知しなければならない)
【情報提供を怠った場合の効果】
・債権者は保証人に対し、期限の利益喪失時から期限の利益喪失の通知までに発生した遅延損害金に関する保証債務の履行請求ができない
2 経過措置
改正民法施行期日前に締結された保証契約にかかる保証債務については、現行民法が適用されます(附則21条)。したがって、保証債務の履行が改正民法施行期日後であっても、保証契約が改正民法施行日までに締結されていれば、なお従前の規定が適用されます。
3 契約書に与える影響
個人の根保証契約については、主債務が何であっても極度額の設定が必要となり、極度額の設定がない場合、根保証契約が無効となるため、必ず契約書に極度額を定める必要があります。
また、前記1(4)の公正証書作成が必要となる場合、公正証書を作成してから1ヶ月以内に保証契約が締結されなかった場合、再度公正証書の作成が必要になりますので、保証契約を締結するタイミングも重要になってきます。なお、主債務者と一定の関係にある者は公正証書の作成が免除されますが、主債務者の行う事業に現に従事している配偶者の業務従事性については、厳格に解すべきと考えられており、安易に公正証書の作成が免除されるわけではない点にも留意する必要があります。
弁護士 六角 麻由